一時所得:知って得する税金の話
転職の質問
先生、「一時所得」ってよく聞くんですけど、転職やリスキリングと何か関係があるんですか?
転職研究家
いい質問だね。転職やリスキリングそのものとは直接の関係はないけど、リスキリングで資格を取って懸賞論文に応募して賞金を貰ったり、転職活動中に副業で作った作品を売って利益を得た場合などは一時所得になる可能性があるよ。
転職の質問
なるほど。でも、それって副業で得たお金ですよね?転職活動中だから一時所得になるんですか?
転職研究家
転職活動中かどうかは関係ないよ。大切なのは、それが継続的に行っている仕事から得たお金ではなくて、たまたま得られたお金かどうか、ということなんだ。継続的に作品を作って販売しているなら事業所得だけど、そうでなければ一時所得になる可能性が高いね。
一時所得とは。
仕事を変えることと、新しい技術や知識を学ぶことについて、『一時所得』という言葉があります。一時所得とは、商売などで継続的に儲けるために行っていること以外で得たお金のことです。また、働いた報酬や何かを売ったお金といった性質のものでもありません。
一時所得とは
一時所得とは、継続的に発生する収入ではなく、単発的に得られる収入のことです。仕事の給料や事業で得る利益のように、継続して入るお金ではなく、思いがけず手に入るお金といったイメージです。
代表的な例としては、宝くじや懸賞の当選金、競馬や競輪で払い戻されたお金が挙げられます。これらの収入は、たまたま運が良かったことで得られるもので、仕事や事業のように、継続的な活動によるものではありません。また、落とし物を拾ったり、埋蔵物を発見したりして得たお金や品物も一時所得に該当します。これも、普段の仕事や生活とは関係なく、偶然の出来事によって得られる収入です。
一時所得には、所得税の計算上、特別控除があります。これは、一時所得の金額から一定額を差し引いて、税金の負担を軽くする制度です。具体的には、一時所得の金額から50万円を差し引いた金額の半分が課税対象となります。つまり、一時所得が50万円以下の場合は、税金がかかりません。50万円を超える場合は、超えた金額の半分に税金がかかります。例えば、一時所得が100万円だった場合、50万円を差し引いた残りの50万円の半分、つまり25万円が課税対象となります。
土地や建物を売却して得た利益は、一時所得ではなく、譲渡所得として扱われます。一時所得と譲渡所得は、税金の計算方法が異なるため、収入の性質を正しく理解し、確定申告の際に適切な区分を行うことが重要です。また、生命保険や損害保険の満期保険金や支払保険金なども、一時所得ではなく、それぞれ別の所得区分に該当します。
収入を得た場合、それがどの所得区分に該当するのかを確認し、正しく申告することで、思わぬ税金トラブルを避けることができます。必要に応じて、税務署や税理士などの専門家に相談することをお勧めします。
所得の種類 | 説明 | 具体例 | 控除 |
---|---|---|---|
一時所得 | 継続的に発生する収入ではなく、単発的に得られる収入。 | 宝くじ、懸賞、競馬/競輪、落とし物、埋蔵物 | 50万円特別控除 (金額から50万円を差し引いた金額の半分が課税対象) |
譲渡所得 | 土地や建物を売却して得た利益 | 土地、建物の売却益 | – |
その他 | 一時所得や譲渡所得ではない所得区分に該当 | 生命保険、損害保険の満期/支払保険金 | – |
計算方法
思いがけず手に入れたお金、いわゆる一時所得の税金の計算方法をご説明します。一時所得とは、懸賞の当選金や競馬の配当金など、たまたま得たお金のことを指します。この一時所得には、収入から一定の金額を差し引いた金額の半分だけが税金の対象になります。
まず、得たお金から、そのお金を得るために使ったお金を引きます。例えば、懸賞に応募するためにはがきを買ったお金や、競馬場へ行くための電車賃などが、この引くお金に当たります。これを必要経費と言います。
次に、収入から必要経費を引いた金額から、さらに50万円を引きます。この50万円は特別控除額と呼ばれ、生活に必要なお金として税金がかからないように配慮されたものです。ですから、収入から必要経費を引いた金額が50万円以下であれば、税金は一切かかりません。
もし、収入から必要経費を引いた金額が50万円を超える場合は、超えた金額の半分に税金がかかります。例えば、収入が100万円で必要経費が10万円だった場合、まず収入から必要経費を引いて90万円になります。この90万円から特別控除額の50万円を引くと40万円になります。そして、この40万円の半分である20万円が税金の対象となる一時所得の金額になります。
このように、一時所得の計算は少し複雑ですが、確定申告をする際には、収入と必要経費をきちんと把握し、正しく計算することが大切です。この計算方法は、たまたま得たお金にすべて税金がかかってしまうと負担が大きくなってしまうため、その負担を軽くするための工夫です。
確定申告
毎年2月16日から3月15日までは、確定申告の時期です。所得があった人は、この期間に一年間の所得を計算し、税金を納める必要があります。特に、一時所得がある場合は注意が必要です。
一時所得とは、懸賞や福引の当選金、競馬や競輪の払戻金など、一度限りまたは偶発的に得られる所得のことです。勤め先からのお給料のように継続的に受け取る所得とは性質が異なります。
原則として、一時所得がある人は確定申告をしなければなりません。しかし、お給料だけをもらっている人で、他に所得がなく、一時所得の金額が20万円以下であれば、確定申告は不要です。これは、お給料から天引きされている所得税で、一時所得にかかる税金も一緒に支払われていると見なされるからです。
もし一時所得が20万円を超える場合や、お給料以外の所得(例えば、副業の収入や不動産の賃貸収入など)がある場合は、必ず確定申告をする必要があります。確定申告をしないと、本来納めるべき税金を納めていないことになり、後々追徴課税や延滞税を課される可能性があります。
確定申告の手続きは、税務署でもらう申告書に必要事項を記入して提出する方法と、インターネットで手続きをする方法があります。インターネットでの手続きは、自宅でいつでもできるので便利です。
確定申告では、収入金額や必要経費、一時所得の金額などを正確に記入することが大切です。必要に応じて、収入や経費を証明する書類も添付します。例えば、医療費控除を受ける場合は、医療費の領収書が必要になります。
確定申告の期限は、通常3月15日です。期限を過ぎると、加算税や延滞税がかかる場合があるので、早めに準備をして期限内に申告を済ませましょう。
確定申告について分からないことがあれば、税務署の相談窓口や国税庁のホームページなどを活用しましょう。適切な申告をするために、疑問点を解消しておくことが重要です。
確定申告の期間 | 対象者 | 一時所得とは | 確定申告の必要性 | 確定申告の方法 | 確定申告の注意点 | 確定申告の期限 |
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毎年2月16日~3月15日 | 所得があった人 | 懸賞、福引、競馬・競輪の払戻金など、一度限りまたは偶発的に得られる所得 |
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3月15日 (期限を過ぎると加算税や延滞税がかかる場合あり) |
よくある例
臨時で得たお金には、税金の計算方法が特別な「一時所得」というものがあります。これは、普段の仕事や事業で得るお金とは違い、たまたま入ったお金のことを指します。この「一時所得」は、私たちの暮らしの中で意外と多く見られます。
例えば、宝くじや懸賞で当たったお金は、まさに「一時所得」です。普段から宝くじを買う習慣があったとしても、当たるかどうかは運次第なので、継続的な収入とは見なされません。競馬や競輪で払い戻されたお金も同様です。これも、予想が当たって得られるお金なので、継続的な活動による収入とは考えられません。
また、落とし物を拾って持ち主に返したときにもらえる謝礼金も「一時所得」です。これは、善意の行為に対するお礼なので、仕事や事業で得るお金とは性質が違います。もし、地中から昔のお金や宝物を掘り当てた場合にも、これに対する報労金は「一時所得」となります。
生命保険で受け取る一時金や、損害保険の満期返戻金も「一時所得」に含まれることがあります。これらのお金は契約に基づいて支払われるものですが、継続的にサービスを提供して得られる収入ではないため、「一時所得」として扱われます。ただし、満期返戻金については、その一部だけが「一時所得」となる場合もあるので、注意が必要です。
このように、「一時所得」となるものは様々です。何が「一時所得」に当たるのかを正しく理解することは、税金を計算する上でとても大切です。もし、「一時所得」についてよく分からないことがある場合は、税務署や税理士などに相談してみましょう。
一時所得の例 | 説明 |
---|---|
宝くじ/懸賞の当選金 | 運による収入のため、継続的収入とみなされない |
競馬/競輪の払い戻し金 | 予想が当たった結果の収入であり、継続的活動による収入ではない |
落とし物の謝礼金 | 善意に対するお礼であり、仕事/事業の収入とは異なる |
埋蔵物発見の報労金 | 発見に対する報酬であり、継続的収入ではない |
生命保険の一時金/損害保険の満期返戻金 | 契約に基づく収入だが、継続的なサービス提供によるものではない |
まとめ
一時所得とは、継続して事業をおこなうことで得られる所得とは違い、単発的に発生する所得のことです。思いがけず手に入るお金というイメージを持つと分かりやすいでしょう。
例えば、宝くじや懸賞でたまたま当たったお金、競馬や競輪で払い戻されたお金などが代表的な例です。これらは、たまたま起きた出来事によって得られる収入であり、仕事として継続的に得ている収入とは性質が異なります。
一時所得の金額は、収入金額から必要経費と特別控除額(50万円)を差し引いた金額の半分となります。つまり、仮に懸賞で100万円が当たったとしても、全額が課税対象となるわけではありません。まず、懸賞に応募するために使った費用(ハガキ代や切手代など)が必要経費として控除されます。さらに、特別控除として50万円が差し引かれ、残りの金額の半分が所得税の対象となります。
一時所得がある場合、原則として確定申告が必要です。確定申告とは、1年間の所得を計算し、税金を納めるための手続きです。ただし、給与をもらっている人で、一時所得以外の所得がなく、一時所得の金額が20万円以下の場合は確定申告は不要です。
確定申告をおこなう際は、収入金額や必要経費を正確に計算し、申告期限までに手続きを済ませましょう。申告期限を過ぎると、延滞税などのペナルティが課される場合があります。また、収入や経費を偽って申告した場合には、加算税などの重いペナルティが課される可能性があります。
一時所得に関する正しい知識を持ち、適切な対応をすることで、予想外の税金を払うことを避けることができます。もし、一時所得について分からないことがあれば、税務署や税理士に相談することをお勧めします。専門家に相談することで、より正確な情報を得ることができ、安心して手続きを進めることができます。
一時所得 | 金額計算 | 確定申告 | 手続き |
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単発的に発生する所得 (例: 宝くじ、懸賞、競馬/競輪の払い戻し) | (収入金額 – 必要経費 – 特別控除額(50万円)) / 2 | 原則として必要 (給与所得のみで一時所得が20万円以下の場合は不要) | 収入金額、必要経費を正確に計算し期限内に申告 |