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会計

損金不算入:知っておくべき費用と節税

会社が事業を行う上で、様々な費用が発生します。帳簿上では費用として計上していても、税金を計算する際には、これらの費用の一部または全部を認められない場合があります。これを損金不算入といいます。損金不算入となる費用は、税務上の利益計算ではなかったものとして扱われます。つまり、費用として認められないため、税務上の利益が増加し、結果として納める税金も多くなります。 では、なぜこのような制度があるのでしょうか。それは、企業が不当に費用を計上して、納める税金を少なくすることを防ぐためです。例えば、必要以上に高額な接待交際費を使ったり、役員に多額の報酬を支払ったりすることで、会社の利益を少なく見せかけ、税金を減らすことができてしまいます。このような行為を抑制するために、損金不算入の規定が設けられています。 損金不算入の対象となる費用は、法律で定められています。代表的な例としては、法人税法で規定されている交際費の一部や、著しく高額な役員報酬などが挙げられます。また、罰金や科料なども損金不算入となります。 損金不算入の規定は、公正な税務運営を維持し、適正な税収を確保するために重要な役割を果たしています。企業は、損金不算入の規定を正しく理解し、適切な会計処理を行う必要があります。損金不算入となる費用を把握しておくことで、税務調査の際に指摘を受けたり、追徴課税を受けたりするリスクを減らすことができます。また、事前に税理士に相談することで、損金不算入となる可能性のある費用について適切なアドバイスを受けることができます。
転職用語

一般管理費を理解する

会社を運営していくには、商品を売ったりサービスを提供する以外にも、様々な費用がかかります。これを一般管理費と言います。一般管理費とは、会社の組織全体を維持し、円滑に仕事を進めるために必要な費用のことを指します。例えば、役員や事務職員の人件費、会社の事務所を借りるための賃借料、電気代や水道代などの光熱費、電話代、事務用品費、会社の備品購入費、広告宣伝費、交際費、税理士や弁護士などへの専門家への報酬、会社の設立や株式発行にかかる費用などが含まれます。 これらの費用は、商品やサービスを売ることとは直接関係ありませんが、会社が事業を続ける上で必ず発生する費用です。例えるなら、植物を育てるのに必要な水や肥料のようなものです。商品やサービスの生産や販売活動は、植物の成長に例えることができ、水や肥料がないと植物は育ちません。同じように、一般管理費がないと会社は事業を継続することができません。 一般管理費は、会社の成績表である損益計算書に記載されます。損益計算書では、まず売上高から売上原価を引いて売上総利益を計算します。そして、この売上総利益から一般管理費を差し引くことで、営業利益が算出されます。この営業利益は、会社の本来の事業活動によってどれだけの利益をあげられたかを示す重要な指標です。 一般管理費を適切に管理することは、会社の経営にとって非常に大切です。一般管理費が多すぎると、利益が減ってしまいます。逆に、一般管理費を必要以上に抑えようとすると、会社の運営がうまくいかなくなり、将来の成長に悪影響を与える可能性があります。そのため、会社の規模や事業内容、業界の状況などを考慮しながら、適切な一般管理費の水準を維持することが、会社の利益を最大化し、持続的な成長を実現するために不可欠です。それぞれの会社によって、適切な一般管理費の金額や割合は異なります。重要なのは、自社の状況をしっかりと把握し、無駄な費用を省きながら、必要な費用にはきちんと投資をすることです。そうすることで、会社の経営を健全に保ち、より良い事業活動を行うことができるようになります。