
残業の実態とリスキリングで変わる働き方
仕事が終わらず、定められた時間よりも長く働くことを残業と言いますが、この残業には大きく分けて二つの種類があります。一つは「法定内残業」と言い、もう一つは「法定外残業」と言います。法定内残業とは、会社で決められた普段の就業時間よりも長く働く場合でも、法律で決められた一日の労働時間や一週間の労働時間を超えない範囲の残業です。例えば、会社で一日の就業時間が7時間と決められている場合に、8時間働いたとしましょう。法律で決められた一日の労働時間は8時間ですから、この場合はまだその範囲内です。つまり、この1時間は法定内残業となります。この場合、会社は通常の時給に上乗せして支払う必要はありません。
一方、法定外残業とは、法律で決められた一日の労働時間、一週間の労働時間を超えて働くことです。先ほどの例で言えば、会社で決められた就業時間が7時間で、法律で決められた労働時間が8時間の場合、9時間働いたとすると、8時間を超えた1時間は法定外残業となります。法律で決められた時間を超えて働いているため、会社は労働基準法に従って、通常の賃金に25%以上の割増賃金を上乗せして支払う義務があります。
この法定外残業を行うためには、会社と従業員を代表する人との間で、時間外労働や休日労働に関する取り決めを交わす必要があります。これは「三六協定」と呼ばれるもので、この協定によって、労働時間の上限が決められます。会社は従業員に残業させる場合、この三六協定を結ぶことが法律で義務付けられています。従業員の健康と安全を守るために、残業時間には法律で上限が設けられています。会社と従業員双方で、労働時間に関する法律をよく理解し、適切な働き方をすることが大切です。